副業,領収書,経費

副業であったとしても
経費として認められているものは
計上できちゃいます!!

捨て駒捨て駒

領収書は副業であったとしてもとっておくようにしましょう!

このページは、領収書についてと、
経費になるもならないもの、

税理士さんに顧問を依頼するのは
いくら稼いでからなのかを
解説しております。

それでは、よろしくお願い致します。

 

日常の中で得た領収書は基本的にとっておきましょう!

副業,領収書

 

ポイントまとめ

・経費として計上するための証拠になるもの

・条件を満たしていればレシートでOK

・レシートが出ない、なくした場合は出金伝票や購入履歴、メール内容を印刷したもので代用

・経費として計上した場合は5年間の保管が必要

 

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確定申告で提出する必要はありませんが、調べられた時の証拠になります!

 

領収書はお金を支払ったことを証明する
書類で、トラブル防止の役目もあります

 

また、領収書として認めてもらうには

 

①発行年月日

②領収金額

③宛名

④取引内容(但し書き)

⑤発行者名

 

これらの記載が必要になります。

 

「レシートじゃダメなの?」

 

そう思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、ご安心下さい。

 

上記の内容が記されていれば
領収書として認められます。

 

ところで、
あなたにも経験があると思いますが、

 

宛名は「上」、但し書きは「品代」

 

こんな感じの領収書を発行して
もらったことがあるのではないですか?

 

これだと曖昧で怪しいため領収書として
認められない可能性があります。

 

実は、証書としても信用性は
レシートのほうが高い場合があります。

 

理由は、簡単に作ることができなし、
変更もできないからです。

 

よって、レシートを領収書として
保存しておくのは問題ありません。

 

続いてはレシートが出ない場合は、
代わりに証拠となるものを用意しましょう

 

通販なら購入履歴が出力できるので
それでもいいですし、
販売店さんからのメールでもOKです。

 

それらもない場合は「出金伝票」

 

100均で買える、取引を行った日付、
金額、取引の相手、取引内容の4項目が
記載可能です。

 

ただ、出金伝票は税務署がチェックする
重点書類であるため、使いすぎるのは
辞めましょう。

 

また、納品書や出荷伝票での代用は
できないので注意が必要です。

 

ちなみに、民法第486条においては、
依頼があれば領収書を発行しなければ
ならないことが定められています。

 

ですから、領収書を発行して欲しいと
依頼すれば発行してくれるはずです。

 

依頼しても出ないのは怪しい会社だと
思ってもらって間違いないでしょう。

 

なお、経費として計上した領収書には
保管義務が発生します。

 

その期間は白色申告で5年間、
青色申告で7年間となります。

 

領収書の数が多い場合は、
ファイリングすることをオススメします

 

まとめておけばあとから見返す時に
非常に便利です。

 

副業で使ったお金の中で経費になるのは?

経費

 

ポイントまとめ

・経費の計上が認められるのは雑所得、事業所得、不動産所得の3つです

・経費にできるものは、その費用が収入を得るために要したかどうか

・プライベートなものはNG

・経費として微妙なものもNG

 

捨て駒捨て駒

経費って言われると「なんでも計上できるんでしょ?」ってなりがちですが、その考え方はNGです

 

雑所得に分類されるものとしては、

 

①ブログでの広告収入

②FXでの所得

③物販(フリマやせどり等)

④クラウドワークス等での収入

 

事業所得に分類されるものは、
個人事業主として行ってきたものを
その後、法人化した場合は事業所得です。

 

不動産所得は土地や建物の売買、
賃貸業などで得た収入です。

 

続いて経費についてですあ、
以下のようなものが経費として
計上することができます。

 

【100%認められる経費】

計上OK

①ブログでの広告収入

 

インターネット代、レンタルサーバー代、
ドメイン取得代、コンテンツ商材費、

 

パソコン(10万円未満)、カメラ、
仕事机等

 

②FXでの所得

 

インターネット代、コンテンツ商材費、
パソコン(10万円未満)、仕事机等

 

③物販(フリマやせどり等)

 

販売する商品の仕入れ品や発送料、
商品を保管するための倉庫料、
ネットやチラシなど掲載した広告料、

 

インターネット代、コンテンツ商材費、
パソコン(10万円未満)、仕事机等

 

④不動産所得

 

賃貸物件の固定資産税、不動産取得税、
賃貸物件の水道代、ガス代、電気代
(借りる人の負担分は除く)

 

管理会社への管理手数料

 

【100%認められない経費】

計上NG

プライベートでかかった費用は
経費としては認められません。

 

そして、副業されている方は
自宅で行われているケースが多く、

 

「副業で使っているから経費」

 

みたいな考え方をする方もいるでしょう

 

しかし、このようなケースの場合は、
「家事按分(あんぶん)」といって、

 

仕事で使っていう割合を計算して
計上するようになります。

 

また、自家用車を使う場合も、
走行距離から算出します。

 

そして、光熱費に関しても、1日の中で
どれだけ業務をしていたかにより
算出します。

 

かなり曖昧な部分で、所得税法の
原則論として、「曖昧なもの」は
必要経費にできないので、

 

「なぜ、この数字になったのですか?」

 

と聞かれたときに根拠が答えられるよう
しっかり準備する必要があります。

 

経費にできるかどうかは、

 

「キチンと説明ができる」

 

ということを念頭に考えると良いでしょう

 

税金は自己申告、税理士さんに単発依頼、顧問契約どれが良いの?

税理士

 

ポイントまとめ

・年間20万円以下の場合は自己申告

・年間20万円を超えた場合は単発依頼

・年間1000万円を超えた場合は顧問契約

 

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稼いでいる金額によって考えると良いでしょう

 

確定申告するかしないかは年間の収益が
20万円を超えたかどうかで決まります。

 

年間の収益が20万円以下であれば、
確定申告の必要はありませんが、

 

住民税の申告を最寄りの市役所にて
行う必要があります。

 

そして年間収益が20万円を超えたら
確定申告が必要になるので、

 

自分で行うか税理士さんに頼むかを
決めないといけません。

 

この単発依頼は年間収益が20~30万円なら
自分で行ったほうが、勉強になるので
チャレンジして欲しいです。

 

仮に単発依頼で確定申告をお願いした場合
だいたい7万~10万円程度の費用が
かかります。

 

最後、顧問契約については、
年間1,000万円の収益が発生するようなら
行ったほうが良いでしょう。

 

なぜなら、収益が1,000万円を超えると
「消費税の確定申告」が必要だからです

 

もちろん自分で行うこともできますが、
消費税法の知識が必要になるので
非常に手間がかかる・・

 

そちらは専門家に任せて、さらなる
売上アップを目指したほうが賢明です。

 

さらに、1,000万円を超えたことで
税務調査が入る可能性もありますので
心強い味方になってくれます。

 

デメリットは、月々の費用がかかること

 

訪問回数を2ヶ月に1回とした場合は、
20,000円~/月かかります。

 

1年間で240,000円~程度費用が発生します

 

しかし、ここまで来るとあなたが
税務関係までをこなす暇がないはずですし

 

税理士先生にお願いしたほうが、
支払う税金も安くなりますので
顧問契約することをオススメします。

 

まとめ

まとめ

このページでは、

・日常の中で得た領収書は基本的にとっておきましょう!

・副業で使ったお金の中で経費になるのは?

・税金は自己申告、税理士さんに単発依頼、顧問契約どれが良いの?

 

このような内容に関して解説致しました。

お金のやり取りを行ったら基本的には
領収書(レシート可)をもらうようにし

月ごとに分けて保管しておくのが
確定申告する際の時短につながります。

そして、稼げているのなら、早めに
税理士さんと顧問契約を結びましょう

そうすることが節税につながります。

以上、最後まで読んでいただき
ありがとうございました。